新型コロナウィルスで収入が減ったり、途絶えた場合は 社会福祉協議会の特例貸付(無利子・無担保)を利用しよう

特例貸付話題
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「新型コロナウイルス感染症を踏まえた⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付」の受付が3月25日に受付が開始されています。

これは、”収⼊減少があった世帯の資⾦需要に対応するため、都道府県社協を実施主体とする⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付”です。

この特例貸付は無利子・保証人不要です。

今回はこちらについて紹介していきます。

1.最大80万円まで無利子・無担保・保証人不要で貸付

事業者ではなく個人(厳密には世帯)に対する貸付です。

主に休業された方向けの「緊急小口融資」と主に失業された方向けの「総合支援金(生活支援金)」の二種類があります。

出典:厚生労働省HP  新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾- 概要資料集
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612097.pdf

この二つを併用した場合、最大で80万円の貸付を受ける事が可能です。

20万円(緊急小口融資)+20万円×3ヶ月(総合支援金)=80万円

特筆すべき点は、無利子・保証人不要である事です。

また、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯は償還が免除されるとの記載があります。
(ただし、”具体的な要件に ついては、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホーム ページ等でお知らせ”との事。)

政策金利がマイナス金利とは言え、無利子・保証人不要で借りられるというのは破格の待遇と言っていいでしょう。

なお、受付から貸付まで通常であれば9日ほどかかるそうですが、今回の特例措置では2日程度に短縮するとの事。
(もっとも、希望者が殺到すれば処理が難しいでしょうが・・・)

2.お住まいの地域の社会福祉協議会へまずは相談を

この特例貸付は社会福祉協議会が実施主体です。

お住いの地区(市区町村)にある社会福祉協議会へ問い合わせ・相談を行って下さい。

厚生労働省や市区町村役場ではありません。
全国社会福祉協議会や都道府県の社会福祉協議会でもありません。
各市区町村の社会福祉協議会です。
ご注意を。

※体調がすぐれない方は直接訪問は控え、お電話での相談がベターです。

3.各市区町村社会福祉協議会連絡先一覧

各地区の社会福祉協議会の連絡先は横浜市社会福祉協議会のHPが便利です。

全国の都道府県及び市区町村社会福祉協議会のリンク集となっていますのでそちらを参照して下さい。

4.ファクタリング、キャッシング、カードローンを利用する前に検討を

ファクタリング、キャッシング、カードローンといった民間金融を利用する前にこちらの特例貸付の利用を検討して下さい。

償還の免除は詳細が決まっていない事もあり、期待し過ぎない方が良いと思いますが、無利子という好条件は消費者金融やクレジットカードのキャッシング等と比較にならない程有利です。

また、解雇もしくはそれに準ずる自己都合以外の失業であれば、様々な補助が受けられる可能性が高いです。

自治体によっては家賃補助などもあるので、まずは自治体のHP等を確認するする事をオススメします。

まとめ

まだ確定していない、一定額の給付や旅行の補助などのニュースは良く取りあげられますが、特例貸付に関してはメディアも何故かあまり取りあげませんね。

貸付には条件があるとはいえ、該当する方は利用を検討してみて下さい。

ではまた。




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