ハローワークでの失業給付申請にも新型コロナウィルスの影響が・・・ 変更点について解説

失業保険レビュー・体験談
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ハローワークで失業給付の申請と求職の申し込みをしてきました。

手続きは問題なく完了したものの、事前にインターネットで予習した情報と違って多少戸惑う場面もありました。

そこで、今回は私が事前に調べた情報と異なっていた点を解説したいと思います。

1.コロナのせいで初回講習(雇用保険説明会)が無い

一番びっくりしたのがコレです。

通常であれば初回の認定日前に実施される雇用保険説明会(初回講習)の開催をコロナの影響で見合わせているとの事。

講習の内容はインターネットで調べればわかる範囲なので、講習が無くても問題は無いのですが、年配の人は大丈夫なのか・・・?

(1)ハロワがYouTuberになってた

そう思われた方、ご心配なく。

何と初回講習会の内容がYoutubeで確認できます。

まあ、普通に職員の方に聞けば教えてくれるので、わざわざYoutube見る必要も無いと言えば無いのですが。

(2)求職申込日に失業認定申告書はもらえるが雇用保険受給資格者証はもらえない

本来、雇用保険説明会(初回講習)後に受け取る失業認定申告書は求職申込日に資料と一緒にもらえます。

初回認定日の期日も印字してあるので次回ハローワークに来るのは初回認定日になります。
(もちろん、その前に来て職業相談や求人検索するのも有)

一方で雇用保険受給資格者証はもらえませんでした。

恐らく初回認定日にもらえるのだと思います。

(3)初回認定日までの求職活動実績を雇用保険説明会(初回講習)以外で作らないといけない

私自身が戸惑ったのがコチラです。

通常であれば初回講習が求職活動実績としてカウントされるので、初回認定日までの求職活動実績を考える必要が無いのですが、今回はその初回講習がありません。

従って、求職活動実績を何らかの形で作る必要があります。

※サイト管理人は会社都合の退職なので三ヶ月の給付制限期間が無く、初回認定日までに最低1回の求職活動実績が必要です。一方で自己都合退職の場合は、給付制限後の認定日(初回支給日)までに3回の求職活動実績が必要です。

(4)とりあえずその日のうちに職業相談してみた

ケチな私はわざわざ別の日に交通費をかけてハローワークに来るのが嫌だったので、(失業給付の申請と求職の申し込みをした当日に)早速職業相談をしてみる事にしました。

とはいえ事前に資料等の準備は何もないですし、いきなり職業紹介を受ける訳でもなく、
・別の窓口で受け取った資料の内容について質問や確認
・どういう時にどの窓口に行けばいいのか質問・確認
といった点を主に確認しました。

もう少し具体的に言うと、年末年始のハローワーク営業日とか、認定日が祝日だったらどうなるとかですね。

もちろん、私自身の職歴や年齢等の状況からどうしたらいいのか、といった類の話もしましたよ。

何というか通り一遍の回答しか返ってきませんでしたが。
(もちろん期待していた訳では無い、というか先方も情報が少なすぎてスーパーマンでもない限り無理だと思う)

なお、いきなり職業紹介受けて早速申し込みたい!というアグレッシブな方もいらっしゃるかと思いますが、待期期間があるのでそういったアクションは待期期間が明けてから行った方が無難かと思います。

「失業給付なんかいらん。とっとと再就職する。」という事なら構わないと思いますが。

(5)失業給付の申請日(かつ求職の申し込み日)当日の職業相談は求職活動実績になるのか?

そもそも私が失業給付の申請日(かつ求職の申し込み日)当日に職業相談した一番の目的は、雇用保険説明会(初回講習)の代わりとなる求職活動実績を作ることです。

職業相談の際、職員の方からは「求職活動実績としてこの職業相談を失業認定申告書に記載すればいい」という発言があり、私もそうするつもりでした。
※職業相談に対応して下さった職員の方には「本日が失業給付の申請日(かつ求職の申し込み日)である」旨説明してありました。

しかし、帰宅後頂いた資料を再度確認してみると受給資格者のしおりにこんな図が。

引用元:雇用保険失業給付 受給資格者のしおり

この図を見ると、待機満了日から初回認定日の間に求職活動実績が1回必要なように見えます。
つまり、求職申込日の職業相談は求職活動実績にカウントされないように見えます。

あれ?職業相談の際には大丈夫と言ってたんですけどね・・・

もう一度確認が必要ですね。

2.マイナンバーカードを毎回見せれば写真の提出なしでもOK?

私の場合は写真を用意していったのですが、マイナンバーカードを持っている場合は毎回マイナンバーカードを見せれば写真の提出が無くても良いようです。

ただし、写真を既に準備していたので深くは内容を確認しませんでしたし、インターネットや資料にもその旨の記載が見つかりませんでした。

各ハローワークによっても対応が分かれる可能性がありますので、直接ハローワークに確認して下さい。

3.ハローワークに出向かなくても求人情報がインターネットから検索できる

ハローワークインターネットサービスを利用すると、わざわざハローワークに出向かなくても求人検索ができます。

またハローワークインターネットサービスの機能として「求職者マイページ」というものがあります。(2020年1月開始)

こちらを利用すると、
求人の検索条件の保存、気になった求人の保存
ハローワークで紹介した求人の内容や紹介状、応募履歴の確認
応募した求人の担当者とやり取りできるメッセージ機能

なお、求人情報の検索自体は特に登録等は必要なく誰でも可能ですが、求職者マイページはハローワークでメールアドレスを登録した上で、アカウント作成とパスワード登録が必要です。

機会があれば後日別記事でまとめたいと思います。

なお、求職者マイページからは自身の求職情報の登録状況も確認できるそうなので、一度確認した方が良いかもしれません。(特に後述する求職情報提供サービスを利用されている方)

ただし、登録情報の修正については自分で行う事ができないとの事なので、表現や文言が気になった場合はハローワークでお願いして修正してもらいましょう。

4.求職者情報提供サービス

平成28年3月22日開始のサービスなのでかなり前から存在しているサービスになりますが、私が知らなかったため一応記載しておきます。

求職者情報提供サービスとは
「全国のハローワークが持っている求職情報を(民間の)職業紹介事業者や地方自治体などに「求人・求職情報提供サービスサイト」を通じて提供するサービス」
です。

メリットとしては、
・UJIターン支援や就業支援イベントの情報を入手できる
・民間職業紹介事業者が専門としている業種などの求人への応募ができるようになる
という事らしいです。

なお、求職情報のうち個人が特定される情報は提供されませんが、民間職業紹介事業者からの求人の場合は最終的に該当サービスに登録する必要がある事には注意が必要です。

要するに転職エージェントから求人の情報を得たとしても、応募する場合はその転職エージェントに登録する必要があるという事です。

このサービスどれくらい効果があがってるんでしょうかね・・・?
複数のエージェントやサイトに登録せずにすむなら助かりますが・・・

5.ネットバンク(インターネット専業銀行)も振込口座として使用可能

通帳のある口座でなければ振込口座として指定できないと思っていましたが、ネットバンクも振込口座として使用できるようです。

ということで私は住信SBI銀行を指定しました。

通帳は存在しないので職員の方にはキャッシュカードを確認してもらいました。

ただし、中には振込口座として指定できないネットバンクもあるそうなので、ハローワークに確認して見て下さいね。

なお、厚生労働省のHPから使用できる口座の一覧がダウンロードできます。
(厚生労働省HPの「雇用保険の追加給付に関するQ&A」のQ15が該当箇所になります。)

6.認定日はやはりハローワークに出向く必要がある

インターネット上では郵送で失業認定手続きが可能との情報もありましたが、私のケースでは直接ハローワークに出向く必要があり、郵送は不可でした。

コロナの感染状況も一時期に比べると落ち着いて来ているようですし、諦めて出向くしかないですね。

また、求職活動実績についてもコロナの影響で行う事が出来なかったというのは理由にならないようです。ハローワークによって見解が分かれているのか、時期の問題なのかはわかりませんがそういうケースもあるので直接ハローワークに確認して下さいね。

7.いつまでこの状況が続くのか

何ともいえません。

私が求職申込をしたのは2020年の9月末です。

上記はすべて私が求職申込をした時点の情報ですので今後変更になる可能性も否定できません。

インターネット上の情報を見る限り、9月いっぱいまでのに迎える認定日の場合は郵送でも失業認定を受けられるケースもあったようですが、私の場合は初回認定日が10月だからなのか郵送での認定は不可能でした。

初回講習も10月に入った途端に復活しているかも知れません。

出回っている情報が変化に追い付いていない可能性が高いですので、あまり鵜呑みにすることなくハローワークに直接確認するのが一番です。

まとめ

如何だったでしょうか。

インターネットで予習してから行ったつもりだったのですが、情報が古かったみたいです。

直ぐに再度状況が変わる可能性もあるので、直接ハローワークに確認するのが一番ですね。

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